member組合員の皆様へ

組合員の皆様へ

森林組合とは、森林所有者が出資し組合員となって組織している協同組合です。
森林所有者の森林経営のために、経営指導、施業の受託、林業資材や林産物の加工・販売など、組合員が共同で利用できるさまざまな事業を行っています。

組合員とは

組合員には「正組合員」と「准組合員」の2種類があります。

  • 「正組合員」とは・・・
    ①地区内にある森林を所有している人、生産森林組合またはその他の法人。
    ②地区内に隣接する市町村にある森林を所有する人、生産森林組合またはその他の法人であり、組合の地区内に住所を有するもの。
  • 「准組合員」とは・・・
    地区内で林業を行う者、またはこれに従事する者で、組合の事業を利用することが適当であると認められるもの。
    ※准組合員は、総代会の議決権や役員選挙などの森林組合の運営には関与できません。

各種手続き

名義を変更する場合

組合員の方がお亡くなりになられた時や組合員の方が高齢等の理由により組合員資格を譲渡された時に、別の方が組合員資格を相続される場合は、相続加入申込書の提出が必要です。
(様式2)相続加入申込書

住所等連絡先を変更する場合

引っ越し等による住所変更や電話番号に変更があるときは、本所総務課へお電話いただくか、もしくはお問い合わせフォームにてご連絡ください。
お問い合わせ

以下のように団体や法人の代表者に変更があった場合は変更届の提出が必要です。
① 組合員氏名が変わった
② 団体等の名称が変わった
③ 団体等の代表者が変わった
(様式3)変更届

脱退する場合

脱退には、任意脱退と法定脱退の2種類があります。

【任意脱退】
事業年度末60日前までに脱退の届け出を提出し、年度末に脱退することができます。
(様式4)脱退届 (任意脱退)

【法定脱退】
所有する森林をすべて売却した時や組合員の方が亡くなられた時、組合員となっている団体や法人が解散した等で、当組合からの脱退を希望する場合
(様式5)脱退届 (法定脱退)

組合員の方が他の人に持分の譲渡をする場合

譲受人が非組合員であっては、「組合加入申込書」を併せて提出してください。
(様式1)組合員加入申込書
(様式6)持分譲渡申請書

出資金を増資する場合

本所総務課までご連絡ください。

新しく組合員(准組合員)になりたい場合

当組合の地区(松本市、塩尻市、安曇野市及び東筑摩郡)にある森林所有者(個人、生産森林組合またはその他の法人)であること、もしくは当組合の地区に隣接する市町村にある森林所有者で当組合の地区内に住所を有するもの等、定款7条の条件を満たすことが必要です。出資金は1口100円で、現在30口3000円以上の出資をお願いしています。

詳しくは本所総務課までお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ

組合広報誌

当組合では、組合事業や各種案内を掲載している広報誌「森組まつもと広報」を年2回発行しています。
ぜひご覧ください。